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サラリーマンと確定申告。必ず申告が必要な場合と申告するとお得な場合をケース別に紹介します。

サラリーマンって確定申告必要なのかな。
そもそも確定申告って何?年末調整との違いは?
確定申告することでお得になるケースもあるのかな。

こういった疑問に答えます。

本記事の内容

・確定申告についての解説
・確定申告が必要な事例紹介
・確定申告をするとお得な事例紹介

この記事を書いている私はアラサー独身サラリーマン。

サラリーマン生活6年目の私ですが、日頃から節約の意識を持ち、お金の知識を高めています。

こういった私がサラリーマンの確定申告について解説していきます。

確定申告とは

サラリーマンの皆さんは毎月の給与から税金が天引きされていますよね。

このように自動的に所得から税金が引かれることを「源泉徴収」といいます。

毎年、年末に1年間の源泉徴収された税金の確認作業を行います。

これが「年末調整」です。

年末調整では本来徴収すべき1年間の税金の総額を再計算し、源泉徴収された金額と比較して過不足金額をだします。

サラリーマンの場合は会社があなたに代わって納税申告の代行をやってくれているわけです。

それに対して、自分で所得金額や税額を計算し、国に納める方法が「確定申告」です。

基本的にはサラリーマンの皆さんは年末調整があるので「確定申告」をする必要はありません。

しかし、サラリーマンの場合でも確定申告が必要なケース義務ではないが確定申告をしておくとお金が還付されるケースがあります。

この点について以下で紹介していきます。

確定申告が必要な事例

  • 年間の給与収入が2,000万円を超えている人
  • 副業の所得が年間20万円以上ある人
  • 2か所以上から給与を貰っている人
  • 不動産を売却した人
  • 多額の譲与を受けた人
  • 再就職して年末調整しなかった人

年間の給与収入が2,000万円を超えている人

年間の給与収入が2,000万円を超えている人は年末調整の対象外です。

したがって、自身で社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など確定申告をする必要があります。

さらにこのケースでは、給与以外の副収入がある場合は例え20万円以下の副収入がある場合でも申告をする必要があるので注意が必要です。

副業の所得が年間20万円を超える人

副業の所得(雑所得)が年間20万円以上ある場合は確定申告が必要です。

ただし、株や投資信託で「特定口座(確定申告なし)」で運用している場合は利益確定したとしても当該分は副業の所得に合算されることはありません。

FX取引による利益やブログでのアフェリエイト収入は副業の所得になりますので注意してください。

2か所以上から給与を貰っている人

複数の会社と雇用契約を結んでおり、給与を得ている場合は確定申告が必要です。

ただし、副業の所得と年末調整されなかった金額の合計が20万円以下の場合は申告の必要はありません。

不動産を売却した人

不動産(土地・建物)を売却して利益がでた人は譲渡所得としてみなされ、確定申告をする必要があります。

譲渡所得はした年の1月1日時点で当該不動産を所有していた期間によって税率が異なることになります。

所有期間が5年以下の不動産は「短期譲渡所得」、5年を超える不動産は「長期譲渡所得」となります。

基本的に「短期譲渡所得」の方が「長期譲渡所得」よりも税率が高くなります。

政府としては長期居住を優遇することで、投機的な不動産の売買を抑制し不動産の価格の安定化を図るねらいがあることがうかがえます。

所有期間 住民税 所得税
短期譲渡所得(5年未満) 30% 9%
長期譲渡所得(5年以上) 15% 5%

また、譲渡した不動産が自分の住んでいた家であった場合は3,000万円までは税金がかかりません。

さらに、10年以上居住していた場合は6,000万円までの税率(住民税+所得税)が14%まで軽減されます。※6,000万円を超える分については20%

多額の贈与を受けた人

親などから110万円を超える譲与を受けた人は贈与税の対象となり、確定申告の必要があります。

ただし、住宅購入資金として贈与を受けた場合は、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用すると贈与税がかかりません。

基礎控除110万円と限度額700万円を足した810万円分が非課税対象となります。

さらに特例措置として省エネ等住宅の場合は1,310万円までが非課税対象となります。

年途中で退職して再就職してない人

年途中で退職して再就職をしていない人は当然、年末調整をしないことになります。

当然、確定申告をしなければなりません。

このケースでは確定申告をすると税金が返ってくることがほとんどです。

給与からの源泉徴収では1年間で受け取るであろう想定の給与をベースに徴収額が計算されています。

年の途中で退職した場合、年間の給与はほとんどの場合想定を下回ることになるので多く調整されていた分が手元に返ってくることになります。

確定申告をするとお得な事例

これから紹介する事例は確定申告をすることは義務ではないが、確定申告をすることで税金が戻ってくるお得な制度となります。

頭の片隅において、該当事例があったら確定申告をして節税をしましょう。

  • 医療費が10万円以上かかった人
  • ふるさと納税などの寄付を行った人
  • 災害や盗難にあった人(雑損控除)
  • 住宅ローンを申請する人(1年目のみ)

医療費が10万円以上かかった人

医療費による出費が年間10万円以上かかった人は医療費控除という制度が利用できます。

医療費控除は算定される医療費は本人分だけでなく家計を同じくしている家族分も合計して申請できることになっています。

控除額の上限は最高200万円です。

計算式は以下のとおりです。

「医療費の額―保険金ほか各種補填金―10万円」

ふるさと納税などの寄付を行った人

ふるさと納税をした人や法律で定められた特定の団体や組織に寄附した人は、寄付金控除を受けることで、税金が戻ってきます。

ただし、控除できる税金には限度があるのでお得に制度を活用するには年間の給与所得から寄附限度額を算出することをおすすめします。

あなた自身の上限額を知りたい方は以下の「ふるさとチョイス」のリンクボタンからチェックをすることができます。

寄附上限額計算サイト

ふるさと納税のサイトは以下のサイトがおすすめです。

※例外的にふるさと納税で寄付先が5自治体以下の時に使える「ワンストップ特例制度」を利用した際は確定申告は不要です。

災害や盗難にあった人(雑損控除)

台風や火災などで住宅や家財などに損害を受けた場合は税金を軽減する制度があります。

計算式は以下のとおりです。

「差引損失額―総所得金額×10%」

「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」

いずれか多い方の金額が採用

※差引損失額=損害金額+災害時に関連したやむを得ない支出の金額―保険金などで補填される金額

※災害関連支出 災害により滅失した住宅、家財などを倒壊し又は除去するために支出した金額。

※災害時に関連したやむを得ない支出の金額 災害関連支出+盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額。

住宅ローンを申請する人(1年目のみ)

新築や中古で住宅を購入する際に住宅ローンを組むと住宅ローン控除で税負担を軽減できます。

控除額は下記の計算式で求められます。

住宅ローンの年末残高×1%=控除額(上限40万円)

住宅ローン控除を受けるには以下の要件があるので必ずチェックしておきましょう。

  • 住宅を購入後、6カ月以内に入居して、控除を受ける年に年末までに住んでいる。
  • 新築、中古住宅ともに床面積50㎡以上
  • 中古は、木造なら20年以内(耐火構造なら25年以内)かつ耐震基準を満たす。
  • ローンの返済期間が10年以上

最後に

サラリーマンに関係する確定申告のお話でした。

社会人として制度をしっかりと理解して、申告漏れをなくし、お得な制度は活用してお金持ちを目指しましょう。

最後まで御覧いただきありがとうございました。